平成25年4月1日から、租税特別措置法等の一部改正に伴い、登記に係る登録免許税の内容が改正されました。主要な改正は以下のとおりです。
1.以下の登記に係る登録免許税率の軽減措置が、平成27年3月31日まで延長されました。
(1) 土地の売買による所有権移転登記
⇒ 不動産評価額×15/1000(1.50%)
(2) 土地の所有権の信託の登記
⇒ 不動産評価額×3/1000(0.30%)
2.以下の登記に係る登録免許税率の軽減措置が、平成27年3月31日まで延長されました。(軽減措置を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。)
(1) 住宅用家屋(新築)の所有権保存登記
⇒ 不動産評価額×1.5/1000(0.15%)
(2) 住宅用家屋(中古)の所有権移転登記
⇒ 不動産評価額×3/1000(0.30%)
(3) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記
⇒ 債権額×1/1000(0.10%)
3.以下の登記に係る登録免許税率の軽減措置が、平成27年3月31日まで延長されました。(軽減措置を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。)
(1) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した際の所有権移転登記
⇒ 不動産評価額×13/1000(1.30%)
4.オンライン(インターネット)による登記申請の際の登録免許税の特別控除につきましては、平成25年3月31日をもって廃止されました。