「お客様に安心していただくこと」を目指しします。司法書士臼井事務所
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業務内容

司法書士の業務は多岐にわたり、不動産登記、商業登記、企業法務、裁判事務(簡裁訴訟代理等関係業務)、債権譲渡登記、動産譲渡登記、成年後見等、様々な専門分野を有しております。
その中で当事務所は不動産登記、商業登記に重きを置き、業務の質を高め、「お客様に安心していただくこと」を目指しております。

不動産登記

不動産登記

不動産登記制度は、不動産(土地、建物等)の権利関係を公にするための制度です。権利を有する方のご住所・お名前等を登記簿に記載し、その権利保全を図るとともに、その内容を公開することにより、第三者による不動産の権利関係の確認を可能とし、取引の安全性確保と円滑化を図る役割を果たしております。

平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(ゲートキーパー法)が施行され、不動産取引に関与させていただく司法書士の役割も従来以上に重要となっております。
司法書士は、不動産の売買や相続等に伴う所有権移転登記、資金借入の際の抵当権設定登記、不動産を信託する際の信託登記、債権の譲渡に伴う担保権の移転登記等、様々な場面で登記申請手続に携わる専門家としてお客様のお手伝いをしております。
当事務所では、通常の売買、相続に伴う登記に加え、不動産の流動化・証券化に係る信託関連の登記、債権譲渡に伴う担保権の移転登記等、各種の登記を受託させていただいております。

不動産登記

商業登記

商業登記

商業登記制度は、会社法や商法の規定に基づき、会社(法人)の商号や本店所在地、役員の方のお名前等、取引上重要な事項を公にするための制度です。
会社(法人)の情報を登記簿に記載し、その内容を公開することにより、当該会社(法人)との取引の安全を図るものです。
商業登記については従来は「商法」「有限会社法」「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」等の規定に基づいておりましたが、平成18年5月1日に「会社法」が施行され、従来の制度が大きく改正されました。 今後も時代の変化に応じて法改正が予想されますので注意が必要です。

不動産登記と同様に、会社設立の登記、役員変更登記、商号・目的等の変更による各種変更登記、解散・清算に伴う登記等、様々な場面での登記について司法書士がお手伝いをしております。

当事務所では、通常の会社設立・変更等の登記に加え、流動化・証券化の案件に係る特定目的会社・合同会社等SPCの設立・変更等の登記を受託させていただいております。

不動産を取得される方へ