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不動産登記申請の添付書類が一部変更されます。

不動産登記申請の添付書類が一部変更されます。

「会社法人等番号(※)」を不動産登記申請書に記載することにより、履歴(現在)事項証明書(会社法人謄本)等の提出を省略できる場合があります。

平成27年11月2日施行の改正法により、会社・法人が申請人となる不動産登記申請に必要とされておりました「登記事項証明書(履歴事項証明書等(会社法人謄本))、代表者事項証明書」(以下、「資格証明書等」といいます)の提出を、一定の場合に省略できることになります。
(不動産登記手続上は、資格証明書等の提出に代えて、「会社法人等番号」を不動産登記申請書に記載する方法による対応となります。)

(※)会社法人等番号:平成27年10月5日施行の改正法に基づき、会社・法人の登記事項証明書に記録されている12桁の番号です。

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