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相続登記

(外国人の方の住所(氏名)変更登記申請を要する場合のご注意事項)

平成24年7月9日施行の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に基づき、外国人住民(※)についても住民基本台帳法の適用対象として、世帯ごとに住民票が作成されております。
(上記に伴い、従来の「外国人登録法」は廃止され、従前の外国人登録原票は法務省保管となっております。)
『※観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて日本に在留する、住所を有する外国人』

本法施行により、外国人住民についても住民票の発行を受けることができます。従来の印鑑登録の制度とあわせまして、基本的に日本人に対する取り扱いと同様のため、登記申請のための書類確認や資料収集等につき利便性が向上しております。

他方、注意を要する事項もあります。
外国人住民が売主となる不動産の売買に伴う所有権移転登記の際に、当該外国人住民の住所(氏名)につき変更が生じている場合には、その変更登記を所有権移転登記の前提として申請することが必要となりますところ、当該変更登記申請の添付書類である「住所(氏名)の変更を証する書面」の取得につきまして、以下の点にご注意下さい。

不動産登記事項証明書記載の住所(氏名)と外国人住民票記載の住所(氏名)とのつながりを証明するため、法務省保管の従前の外国人登録原票記載事項証明書が必要となる場合がありますが、その取得のためには直接法務省への開示請求を要し、最終的な証明書の発行までにかなりの日数がかかる可能性がございます。そのため、証明書取得の所要日数に応じて最終決済日(お取引日)を設定あるいは変更していただくことが必要となる場合が考えられます。
(日本人の場合には住民票、住民票除票、戸籍の附票等での対応が可能であり、左記書面は即日取得することができます。)

なお、ご参考までに総務省HPのアドレスを添付致します。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

ご不明な点につきましては、どうぞご遠慮なくお問い合せ下さい。

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